事業体・雇用主向け情報
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(北海道補助事業)
※市町村については、財政再生団体又は早期健全化団体に限り、市町村を除く三者負担により奨励金を支給出来ます。

支給対象日数は、140日以上250日を上限とします。
※( )は対象市町村が財政再生団体又は早期健全化団体の場合の額になります。
森林作業員就業条件整備事業
この事業は、森林作業員・事業主・※市町村及び道が一定の掛金を負担し合い、就労日数に応じて作業員へ奨励金を支給するものです。※市町村については、財政再生団体又は早期健全化団体に限り、市町村を除く三者負担により奨励金を支給出来ます。
加入することができる事業主の要件
- 作業員を直接雇用していること。
- 中小企業退職金共済制度又は林業退職金共済制度の共済契約者であること。
- 原則として労災保険等の適用事業主であること。
- 雇用契約書、就業規則、賃金台帳及び出勤簿等が整備出来ること。
奨励金の支給を受けることができる作業員の要件
- 支給対象期間(11月1日から翌年10月31日まで)のうち、林業に従事した日数が140日以上であること。
- 中小企業退職金共済制度又は林業退職金共済制度の被共済者であること。
- 助成対象期間開始時点(11月1日)で満65歳未満であること。
- 雇用関係にある事業主が、森林作業員就業条件整備事業に加入していること。
掛金等の負担区分及び奨励金等支給額
森林作業員就業条件整備事業(作業員への奨励金の支給)

支給対象日数は、140日以上250日を上限とします。
※( )は対象市町村が財政再生団体又は早期健全化団体の場合の額になります。
奨励金の支給
- 12月下旬に事業主を通じて森林作業員に支給となります。
- 森林作業員には、別途ハガキで通知します。
納められた掛金の返還
- 脱退を承認又は作業員の登録を取消したとき。
- 奨励金支給対象日数が140日に満たないとき。
- 奨励金支給対象日数が250日を超えたときは、その超えた部分。
加入の申請
- 提出書類
・別記様式第1号「森林作業員就業条件整備事業加入申請書」
・別記様式第4号「雇用計画書」 - 提出期限:8月31日
- 提出先:一般社団法人北海道造林協会(北海道森林整備担い手支援センター)
- 令和6年度(令和5年11月~令和6年10月)の加入申請は、令和5年8月31日までです。
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(随時の加入受付はできませんが、締切日以降に採用された方等は令和6年3月下旬に追加受付を実施します。・・・ 令和5年11月まで遡って加入できます。)