事業体・雇用主向け情報

令和5年度「緑の雇用」事業実施予定林業事業体の登録について
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく北海道知事から
改善計画の認定を受けている事業体(認定事業主)で、
令和5年度「緑の雇用」事業を活用する予定の事業体が
登録することができます。
 
 
「緑の雇用」事業の活用をお考えの方はこちらをご確認ください。

*(予備)登録申請は、様式1を作成し、必要な資料を添付し提出してください。
提出期限 <既に認定事業主である事業体>
令和5年3月3日(金)必着
<3月3日から3月31日に新たに認定事業主になった事業体>
令和5年4月5日(水)必着
提出先/
お問い合わせ先
<郵送の場合>
〒060-0004札幌市中央区北4条西5丁目1番地西鉄・林業会館ビル
北海道森林整備担い手支援センター 宛
<メールの場合>
E-Mail:tanaka@shiencenter.or.jp
<問い合わせ>
TEL:011-200-1381  FAX:011-200-1382         *担当:田中
提出方法 <Excelデータ(メール)にて提出>
 様式1【(予備)登録申請書】
 農林水産業、食品産業の作業安全のための規範チェックシート
<郵送かメールにて提出>
●FW1:申請研修生の履歴書、雇用契約書(写し)、様式2と安全講習等修了証(写し)
    様式6、様式7
●FW2:様式2と安全講習等修了証(写し)、FW1研修修了証(他県の修了者)、様式6
●FW3:様式2と安全講習等修了証(写し)、FW2研修修了証(他県の修了者)、様式6
●FL,FM:様式3と安全講習等修了証(写し)、様式4、様式6
●多能工化 : 様式3と安全講習等修了証(写し)、様式5、様式6
 
提出資料等 ●様式1【(予備)登録申請書】
●フォレストワーカー(FW1)1年目の研修生を申請する林業事業体
 令和5年4月1日以前に採用された者が対象
 ①申請研修生の履歴書(写し)
 ➁申請研修生の雇用契約書(写し)
  予備登録申請書を提出する時点で既に林業事業体に採用されている者は今回提出
  また、令和5年4月1日までに採用を予定している者については雇用契約後に提出
 ③FW1研修生安全講習等取得状況調べ(様式2)と安全講習等修了証(写し)
   ④FW1の資格チェック表(様式6)
   ⑤林業大学校卒業生安全講習等取得状況調べ(様式7)
●フォレストワーカー(FW2)2年目の研修生を申請する林業事業体
令和5年4月1日以前に雇用契約を締結すること(提出不要)
 ①FW2研修生安全講習等取得状況調べ(様式2)と安全講習等修了証(写し)
 ②FW1研修修了証(写し)(他県での修了者)
   ③FW2の資格チェック表(様式6)
●フォレストワーカー(FW3)3年目の研修生を申請する林業事業体
令和5年4月1日以前に雇用契約を締結すること(提出不要)
 ①FW3研修生安全講習等取得状況調べ(様式2)と安全講習等修了証(写し)
   ②FW2研修修了証(写し)(他県での修了者)
   ③FW3の資格チェック表(様式6)
●フォレストリーダー(FL)、フォレストマネージャー(FM)を申請する林業事業体
 ①FL,FM,多能工化研修資格確認表(様式3)と安全講習等修了証(写し)
 ②FL,FM職務経歴書(様式4)
   ③FL,FMの資格チェック表(様式6)
●多能工化研修を申請する林業事業体(R4緑の雇用登録事業体のみ)
   ①FL,FM,多能工研修資格確認表(様式3)と安全講習等修了証(写し)
   ➁多能工化作業経歴書(様式5)
 ➂多能工化研修生の資格チェック表(様式6) 
●農林水産業、食品産業の作業安全のための規範チェックシート
 
 
―「緑の雇用」事業等『研修修了者名簿』の更新等について―
1.大臣登録
 国では、林業労働者の能力評価に資することなどを目的に「緑の雇用」事業等の研修を修了するなど、一定の能力を身につけた林業労働者を国(農林水産省)が備える「研修修了者名簿」に登録しています。登録は、平成23年度から次の3区分で行われ、農林水産大臣から登録証が交付されます。
 
  • 林業作業士(フォレストワーカー)
  • 現場管理責任者(フォレストリーダー)
  • 統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)

 (1)新規登録申請については、都道府県または林業労働力確保支援センター、その他研修実施機関が行います。(北海道の場合「北海道森林整備担い手支援センター」が実施)
 (2)登録の有効期限は5年で、有効期限最終年度に就業状況報告書の提出を行い、各区分に応じた安全講習等を全て修了している場合は、登録有効期限を5年延長することができます。
 
2.登録の延長について
有効期限が令和5年3月31日以前の方は延長手続きが必要です。
 ※対象の方へ・・・
 (1)林野庁から通知されています
 (2)就業状況報告書(別紙様式6)の提出が必要です。林野庁HPリンクはこちら
 (3)安全講習等を修了したことを証明する書類の写しを(2)に添付して下さい。

【提出期日等】
提出期限 令和5年3月15日(水)
提出先/お問い合わせ先 一般社団法人北海道造林協会
北海道森林整備担い手支援センター
〒060-0004
札幌市中央区北4条西5丁目1番地西鉄・林業会館ビル
TEL:011-200-1381
FAX:011-200-1382



新規雇用への支援
「緑の雇用」新規就業者育成推進事業  ~森林の担い手を育ててみよう~
事業の目的
人工林資源を有効活用し、国産材の安定供給に必要な、間伐や道づくり等を効率的に行える現場技能者を段階的かつ体系的に育成します。
内容
1.新規就業者を将来の現場技能者に育成するための研修を実施します。
2.認定事業体が行う実地研修(OJT)に対して支援します。

Ⅰ.「トライアル雇用」研修
雇用のミスマッチを解消するため、認定事業体が本格的就業前の就業希望者を3ケ月間程度短期雇用し、林業に必要な作業を体験させるための実地研修(OJT)

Ⅱ.フォレストワーカー(林業作業士)研修
林業経験のない方が基本的な技術を習得するための3年間の集合研修(研修生が一同に集まって行う研修)と実地研修(OJT)

Ⅲ.多技能化研修
素材生産のみを行う林業事業体又は作業班の現場技能者に造林作業技術を習得させるための集合研修と実地研修(OJT)

ワーカー研修.JPG
  • フォレストワーカー(1年目研修)
    林業経験2年未満の就業者を対象とし、最大8ヶ月(上限140日)の実地研修(OJT)と集合研修28日間程度の研修を行う。
  • フォレストワーカー(2年目研修)
    フォレストワーカー(1年目)研修を修了した者を対象とし、最大8ケ月(上限140日間)の実地研修(OJT)と集合研修29日間程度の研修を行う。
  • フォレストワーカー(3年目研修)
    フォレストワーカー(1年目、2年目研修)を修了した者を対象とし、最大8ケ月(上限140日間)の実地研修(OJT)と21日間程度の集合研修を行う。


(林野庁委託事業)
キャリアアップへの支援
現場技能者キャリアアップ対策  ~現場管理責任者等の育成~
事業の目的
林業作業における高い生産性と安全性を確保するとともに、低コスト作業システムを現場で実践・主導することのできる現場技能者の確保・育成を図ります。
内容
現場技能者の現場での効率的な運営及び統括管理のために必要な知識・技術・技能の習得のための研修を実施します。

Ⅰ.フォレストリーダー(現場技能者キャリアアップ)研修
Ⅱ.フォレストマネージャー(現場技能者キャリアアップ)研修


*フォレストリーダー(現場技能者キャリアアップ)研修
リーダー研修.JPG
  • 林業就業経験が通算5年以上の者であり、かつ、一定の技術レベルを有する者であること。
  • 現場管理を行う者又は現場管理を行う見込みの者であること。
  • 集合研修16日間程度の研修を実施する。


*フォレストマネージャー(現場技能者キャリアアップ)研修
  • 林業就業経験が通算10年以上の者であり、かつ、一定レベルを有する者であること。
  • 統括現場管理を行う者又は統括現場管理を行う見込みの者であること。
  • 集合研修10日間程度の研修を実施する。

多技能化研修画像.jpg
 


事業体の要件(全ての研修で共通)
  1. 林業労働力確保法に基づく認定事業主であること。
  2. 実地研修に必要な事業地、機材、講師等を確保できる林業事業体であること。(フォレストリーダー研修、フォレストマネージャー研修を除く)
  3. 実績評価において、改善意見を付されている事業体については、当該意見に対する改善が図られている事業体であること。
  4. 本事業において実施する調査に協力することを約束している事業体であること。

研修生の要件
トライアル雇用
  1. ハローワーク、労確センター、学校等の公的な機関を通じる等適法な労働条件により採用される者であること。
  2. 本事業の研修修了後、5年以上就業出来る年齢の者であること。
  3. 林業就業に必要な健康状態の者であること。
  4. 林業就業経験が1年未満の者であること。
フォレストワーカー研修(1年目)
  1. ハローワーク、労確センター、学校等公的な機関を通じる等適法な労働条件により採用される者であること又はトライアル雇用から引き続いて雇用される者であること。
  2. 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
  3. 林業就業に必要な健康状態の者であること。
  4. 林業就業経験が2年未満の者であること。
  5. 林業就業支援事業の講習修了者等林業就業に対する意識が明確な者であること。
フォレストワーカー研修(2年目)
  1. 林業作業士(フォレストワーカー)研修(1年目)を修了し、かつ、一定の技能レベルを有する者であること。
  2. 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
  3. 林業作業士(フォレストワーカー)研修(1年目)終了後、3年以上経過していない者であること。
  4. 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
フォレストワーカー研修(3年目)
  1. 林業作業士(フォレストワーカー)研修(2年目)を修了し、かつ、一定の技能レベルを有する者であること。
  2. 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
  3. 林業作業士(フォレストワーカー)研修(1年目)終了後、4年以上経過していない者であること。
  4. 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
多技能化研修
  1. 労働条件等を明確にした雇用契約により採用される者
  2. 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
  3. 造林事業に従事していない者であること。
  4. 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
フォレストリーダー研修
  1. 林業の就業経験が通算5年以上の者であり、かつ、一定の技能レベルを有する者であること
  2. 現場管理を行う者又は現場管理を行う見込みの者であること。
  3. 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
  4. 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
フォレストマネージャー研修
  1. 林業の就業経験が通算10年以上の者であり、かつ、一定の技能レベルを有する者であること。
  2. 統括現場管理を行う者又は統括現場管理を行う見込みの者であること。
  3. 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
  4. 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
※「一定の技能レベルを有する者」とは、各研修の前提となる研修で受講することとしている安全講習等の1/2以上を修了が基準となります。
(C) Hokkaido Forest Maintenance