事業体・雇用主向け情報

林業就業促進資金、償還免除
林業就業促進資金貸付金(就業準備資金)のあらまし
Ⅰ.この資金は、新たに林業に就業しようとする方の円滑な就業を支援するため、無利子の資金を「北海道森林整備担い手支援センター」が貸し付けるものです。
Ⅱ.この資金を借りることができる方
  • 新たに林業に就業しようとする方(新規就業者)本人
  • 新規就業者を雇い入れる雇用管理等改善措置計画の認定事業主
Ⅲ.借入の条件
(1)貸付対象経費
  • 借主が新規就業者本人の場合
    住居の移転、作業用具の購入等、就業の準備に必要な資金
  • 借主が認定事業主の場合
    就業の準備に必要な資金として、新規就業者本人に支給するために必要な資金
(2)貸付金の種類・貸付限度額等
※新規 = 新規就業者
区分 限度額 償還期間 据置期間
道外から移転する者 ※新規 150万円 10年以内 4年以内
道内の他市町村から移転する者 ※新規 100万円 8年以内 4年以内
その他 ※新規 30万円 6年以内 4年以内
認定事業主 120万円 10年以内 4年以内

(3)償還期間
次のA・Bの期間を合計した期間となります(最長10年)
  • A:据置期間4年以内
  • B:資金の種類ごとに、おおむね25万円(認定事業主が借主の場合は支給対象者一人当たり20万円)ごとに1年
(例)新規就業者が就業準備資金を150万円借りた場合(据置期間が4年の場合)
A:4年 B:150万円÷25万円=6年
A+B=10年

(4)償還方法
均等年賦償還(千円未満の端数は、初年度償還金に上乗せします。)

(5)保証人・担保等
借入に当っては、連帯保証人が必要となります。
  • 新規就業者が借主の場合は、雇用する事業主が連帯保証人となることが必要です。
    (借主が未成年の場合は、連帯保証人のほか、保護者又は親権者が連帯債務者となることが必要です。)
  • 会社・団体が借主となる場合には、当該会社・団体の役員が連帯保証人となることが必要です。
  • 会社・団体が借主となる場合には、当該会社・団体の役員が連帯保証人となることが必要です。
  • センターが債務保全上必要と認めたときは、担保の設定・連帯保証人となることが必要です。
Ⅳ.償還免除措置
就業後、4年以上継続して林業に従事した場合は、5年目及び6年目の償還金の全部または一部は免除となります。
(「林業に従事」とは、通年あるいは年120日以上の森林作業への就労を言います。)
※借主が認定事業主の場合は、償還免除措置はありません。

免除上限額及び免除の方法
借入者の区分によって、免除の上限額が異なります。
区分 償還免除上限額 免除の方法
道外から移転する者 30万円 貸付の際に決定する。各年の償還額の合計が免除上限額に達するまで、各年ごとにその年の償還額を免除します。
道内の他の市町村から移転する者 20万円
その他 0万円
※ 各年ごとに、就業継続の確認を行います。

(例)新規就業者が就業準備資金を150万円借りた場合(据置期間が4年の場合)
年度 貸付額 要償還額 免除額 実償還額
1~4 150 据置期間    
5   25 25 0
6   25 5 20
7   25 0 25
8   25 0 25
9   25 0 25
10   15 0 25
  150 30 120
※免除上限額以内の借入の場合、6年(「その他」の場合は5年)林業に従事することにより、償還金の全額が免除となります。
※林業就業促進資金貸付金のあらましに関わる申請や報告は様式ダウンロードページからダウンロードしてご使用ください
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