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「緑の雇用」事業等『研修修了者名簿』の更新のお知らせ
―「緑の雇用」事業等『研修修了者名簿』の更新等について―
1.大臣登録
国では、林業労働者の能力評価に資することなどを目的に「緑の雇用」事業等の研修を修了するなど、一定の能力を身につけた林業労働者を国(農林水産省)が備える「研修修了者名簿」に登録しています。登録は、平成23年度から次の3区分で行われ、農林水産大臣から登録証が交付されます。
- 林業作業士(フォレストワーカー)
- 現場管理責任者(フォレストリーダー)
- 統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)
(1)新規登録申請については、都道府県または林業労働力確保支援センター、その他研修実施機関が行います。(※北海道の場合「北海道森林整備担い手支援センター」が実施)
(2)登録の有効期限は5年で、有効期限最終年度に就業状況報告書の提出を行い、各区分に応じた安全講習等を全て修了している場合は、登録有効期限を5年延長することができます。
2.登録の延長について
有効期限が令和5年3月31日以前の方は延長手続きが必要です。※対象の方へ・・・
(1)林野庁から通知されています
(2)就業状況報告書(別紙様式6)の提出が必要です。林野庁HPリンクはこちら
(3)安全講習等を修了したことを証明する書類の写しを(2)に添付して下さい。
【提出期日等】
提出期限 | 令和5年3月15日(水) |
提出先/お問い合わせ先 | 一般社団法人北海道造林協会 北海道森林整備担い手支援センター 〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1番地西鉄・林業会館ビル TEL:011-200-1381 FAX:011-200-1382 |
(林野庁委託事業)
新規雇用への支援
「緑の雇用」新規就業者育成推進事業 ~森林の担い手を育ててみよう~
事業の目的
人工林資源を有効活用し、国産材の安定供給に必要な、間伐や道づくり等を効率的に行える現場技能者を段階的かつ体系的に育成します。内容
1.新規就業者を将来の現場技能者に育成するための研修を実施します。2.認定事業体が行う実地研修(OJT)に対して支援します。
Ⅰ.「トライアル雇用」研修
雇用のミスマッチを解消するため、認定事業体が本格的就業前の就業希望者を3ケ月間程度短期雇用し、林業に必要な作業を体験させるための実地研修(OJT)
Ⅱ.フォレストワーカー(林業作業士)研修
林業経験のない方が基本的な技術を習得するための3年間の集合研修(研修生が一同に集まって行う研修)と実地研修(OJT)
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(林野庁委託事業)
キャリアアップへの支援
現場技能者キャリアアップ対策 ~現場管理責任者等の育成~
事業の目的
林業作業における安全で効率的な施業の中心となり若手技能者の指導的役割を担う現場管理責任者等の育成と、多技能を有する現場技能者を育成します。
内容
1.複数の作業現場を統括する管理責任者並びに担当現場の管理・運営することができる班長クラスの責任者 を育成するための研修を実施します。
2.林業の複数の作業(造林・伐採)や複数作業工程の技術を学ぶ研修を実施します。
Ⅰ.フォレストリーダー研修
複数の作業現場を統括する管理責任者の育成
Ⅱ.フォレストマネージャー研修
担当現場の管理・運営することができる班長クラスの責任者の育成
Ⅲ.多能工化研修
素材生産のみを行う林業経営体又は作業班の現場技能者に対する造林作業技術の習得と、造林作業のみ
を行う林業経営体又は作業班の現場技能者に対する伐採作業等技術の習得のための集合研修と実地研修 (OJT)
フォレストリーダー研修
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事業体の要件(全ての研修で共通)
- 林業労働力確保法に基づく認定事業主であること。
- 実地研修に必要な事業地、機材、講師等を確保できる林業事業体であること。(フォレストリーダー研修、フォレストマネージャー研修を除く)
- 実績評価において、改善意見を付されている事業体については、当該意見に対する改善が図られている事業体であること。
- 本事業において実施する調査に協力することを約束している事業体であること。
研修生の要件
トライアル雇用
- ハローワーク、労確センター、学校等の公的な機関を通じる等適法な労働条件により採用される者であること。
- 本事業の研修修了後、5年以上就業出来る者であること。
- 林業就業に必要な健康状態の者であること。
- 林業就業経験が通算1年未満の者であること。
フォレストワーカー研修(1年目)
- ハローワーク、労確センター、学校等公的な機関を通じる等適法な労働条件により採用される者であること又はトライアル雇用から引き続いて雇用される者であること。
- 本事業の研修修了後、5年以上就業できる者であること。
- 林業就業に必要な健康状態の者であること。
- 林業就業経験が通算2年未満の者であること。
- 林業就業に対する意識が明確な者であること。
フォレストワーカー研修(2年目)
- 林業作業士(フォレストワーカー)研修(1年目)を修了し、かつ、一定の技能レベルを有する者※であること。
- 本事業の研修修了後、5年以上就業できる者であること。
- 林業作業士(フォレストワーカー)研修(1年目)終了後、3年以上経過していない者であること。
- 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
フォレストワーカー研修(3年目)
- 林業作業士(フォレストワーカー)研修(2年目)を修了し、かつ、一定の技能レベルを有する者※であること。
- 本事業の研修修了後、5年以上就業できる者であること。
- 林業作業士(フォレストワーカー)研修(1年目)終了後、4年以上経過していない者であること。
- 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
フォレストリーダー研修
- 林業の就業経験が通算5年以上の者であり、かつ、一定の技能レベルを有する者※であること
- 現場管理を行う者又は現場管理を行う見込みの者であること。
- 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
- 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
フォレストマネージャー研修
- 林業の就業経験が通算10年以上の者であり、かつ、一定の技能レベルを有する者※であること。
- 統括現場管理を行う者又は統括現場管理を行う見込みの者であること。
- 本事業の研修修了後、5年以上就業できる年齢の者であること。
- 本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること。
1.労働条件等を明確にした雇用契約により採用される者
2.本事業の研修修了後、5年以上就業できる者であること。
3.造林作業又は素材生産作業に従事していない者であること。
4.本事業で実施する調査に協力することを約束した者であること
※「一定の技能レベルを有する者」とは、各研修の前提となる研修で受講することとしている安全講習等の1/2以上を修了が基準となります。